条文くん法令検索 AIに質問する

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第六条の十四

昭和三十九年厚生省令第三十二号府省令

第六条の十四

都道府県知事等は、受給者の養成機関における在籍状況、修得単位の状況又は出席状況を確認するために必要があると認めるときは、当該受給者に対し、在籍証明書及び養成機関における修得単位証明書の提出又は出席状況の報告を求めることができる。

2都道府県知事等は、受給者の所得の状況を確認するため必要があると認めるときは、当該受給者に対し、児童扶養手当証書又は所得の額等についての市町村長の証明書の提出を求めることができる。

3都道府県知事等は、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者の市町村民税の課税の状況を確認するため必要があると認めるときは、当該受給者又は当該受給者と同一の世帯に属する者に対し、市町村民税の課税の状況についての市町村長の証明書の提出を求めることができる。

e-Gov法令検索で第六条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第六条の十四について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六条の十三 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 目次 第六条の十五 →