第六条の十五 都道府県知事等は、受給者が支給要件に該当しなくなつたときは、第六条の十一第一項の支給決定を取り消さなければならない。2都道府県知事等は、前項の決定を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該受給者に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条の十五を開く ↗