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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第六条の十五

昭和三十九年厚生省令第三十二号府省令

第六条の十五

都道府県知事等は、受給者が支給要件に該当しなくなつたときは、第六条の十一第一項の支給決定を取り消さなければならない。

2都道府県知事等は、前項の決定を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該受給者に通知しなければならない。

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