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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第六条の十六 (母子家庭高等職業訓練修了支援給付金の手続)

昭和三十九年厚生省令第三十二号府省令
(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金の手続)

第六条の十六

第二十九条第一項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金(以下「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金」という。)の支給を受けようとする配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(以下この条及び次条において「受給希望者」という。)は、養成機関において課程を修了後、当該受給希望者の個人番号その他必要な事項を記載した申請書を当該受給希望者の住所地を管轄する都道府県知事等に提出して、支給の申請をしなければならない。

2前項の申請には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 当該受給希望者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本(養成機関における課程を修了した日(以下この条において「修了日」という。)における状況を明らかにできるものに限る。)
  2. 次に掲げるいずれかの書類
    1. 当該受給希望者の児童扶養手当証書の写し
    2. 当該受給希望者の修了日の属する年の前年(修了日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年とする。以下このロにおいて同じ。)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数並びに老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(十九歳未満の控除対象扶養親族がある者にあつては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
    3. 当該受給希望者の修了日の属する年の前々年(修了日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、修了日の属する年の三年前の年とする。以下このハにおいて同じ。)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数並びに老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(十九歳未満の控除対象扶養親族がある者にあつては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
  3. 受給希望者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)
  4. 第二十九条第三項第一号に掲げる者にあつては、当該受給希望者及び当該受給希望者と同一の世帯に属する者の市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書面(修了日の属する年度(修了日の属する月が四月から七月までの場合にあつては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)
  5. 当該課程の修了証明書の写し

3第一項の申請は、修了日から起算して三十日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

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