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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第二十三条 (施行の細則の委任)

昭和三十九年政令第二百二十四号政令
(施行の細則の委任)

第二十三条

第三条から前条までに定めるもののほか、母子福祉資金貸付金の貸付けの申請、貸付けの決定の通知、借用書の提出、償還の手続その他母子福祉資金貸付金の貸付けに関する業務の実施について必要な事項は、都道府県知事が定める。

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