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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 第三十七条 (居宅訪問型保育事業)

平成二十六年厚生労働省令第六十一号府省令
(居宅訪問型保育事業)

第三十七条

居宅訪問型保育事業者は、次の各号に掲げる保育を提供するものとする。

  1. 障害、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であると認められる乳幼児に対する保育
  2. 子ども・子育て支援法第三十四条第五項又は第四十六条第五項の規定による便宜の提供に対応するために行う保育
  3. 第二十四条第六項に規定する措置に対応するために行う保育
  4. 母子家庭等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第五項に規定する母子家庭等をいう。)の乳幼児の保護者が夜間及び深夜の勤務に従事する場合又は保護者の疾病、疲労その他の身体上、精神上若しくは環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場合への対応等、保育の必要の程度及び家庭等の状況を勘案し、居宅訪問型保育を提供する必要性が高いと市町村が認める乳幼児に対する保育
  5. 離島その他の地域であって、居宅訪問型保育事業以外の家庭的保育事業等の確保が困難であると市町村が認めるものにおいて行う保育

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