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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 第三十八条 (設備及び備品)

平成二十六年厚生労働省令第六十一号府省令
(設備及び備品)

第三十八条

居宅訪問型保育事業者が当該事業を行う事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、保育の実施に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

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