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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準
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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 第三十九条 (職員)
平成二十六年厚生労働省令第六十一号
府省令
(職員)
第三十九条
居宅訪問型保育事業において家庭的保育者一人が保育することができる乳幼児の数は一人とする。
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