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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 第一条 (趣旨)

平成二十六年厚生労働省令第六十一号府省令
(趣旨)

第一条

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第三十四条の十六第二項の内閣府令で定める基準(以下「設備運営基準」という。)は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

  1. 第三十四条の十六第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について市町村(特別区を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第十条(当該家庭的保育事業者等の職員に係る部分に限る。)、第二十三条第二十九条第三十一条第三十四条第三十九条第四十四条第四十七条及び附則第六条から第九条までの規定による基準
  2. 第三十四条の十六第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準第六条第七条の二第七条の三第十一条から第十三条まで、第十五条第十六条第二十条第二十二条第四号(調理設備に係る部分に限る。)、第二十五条第三十条第三十二条第三十六条第四十一条第四十六条及び第四十八条において準用する場合を含む。)、第二十七条第二十八条第一号(調理設備に係る部分に限る。)(第三十二条及び第四十八条において準用する場合を含む。)及び第四号(調理設備に係る部分に限る。)(第三十二条及び第四十八条において準用する場合を含む。)、第三十三条第一号(調理設備に係る部分に限る。)及び第四号(調理設備に係る部分に限る。)、第三十五条第三十七条第四十条第四十三条第一号(調理室に係る部分に限る。)及び第五号(調理室に係る部分に限る。)、第四十五条並びに附則第二条から第五条までの規定による基準
  3. 第三十四条の十六第一項の規定により、同条第二項第一号及び第二号に掲げる事項以外の事項について市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この府令に定める基準のうち、前二号に定める規定による基準以外のもの

2設備運営基準は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の監督に属する家庭的保育事業等(法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)を利用している乳児又は幼児(満三歳に満たない者に限り、法第六条の三第九項第二号、同条第十項第二号、同条第十一項第二号又は同条第十二項第二号の規定に基づき保育が必要と認められる児童であって満三歳以上のものについて保育を行う場合若しくは同条第十項第三号の規定に基づき保育を必要とする児童であって満三歳以上のものについて保育を行う場合にあっては、当該児童を含む。以下同じ。)(以下「利用乳幼児」という。)が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(家庭的保育事業等を行う事業所(以下「家庭的保育事業所等」という。)の管理者を含む。以下同じ。)が保育を提供することにより、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。

3内閣総理大臣は、設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。ただし附則第五条は公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

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