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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 第四十四条 (職員)

平成二十六年厚生労働省令第六十一号府省令
(職員)

第四十四条

保育所型事業所内保育事業所には、保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある保育所型事業所内保育事業所にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項において同じ。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する保育所型事業所内保育事業所又は第十六条第一項の規定により搬入施設から食事を搬入する保育所型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かないことができる。

2保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数以上とする。ただし、保育所型事業所内保育事業所一につき二人を下回ることはできない。

  1. 乳児おおむね三人につき一人
  2. 満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね六人につき一人
  3. 満三歳以上満四歳に満たない児童おおむね十五人につき一人(法第六条の三第十二項第二号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)
  4. 満四歳以上の児童おおむね二十五人につき一人

3前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内保育事業所に勤務する看護師等を一人に限り、保育士とみなすことができる。

4第二項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内保育事業所に勤務する特定理学療法士等を、一人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該保育所型事業所内保育事業所の保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある保育所型事業所内保育事業所にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士をいい、附則第七条又は第八条の規定により保育士とみなされる者を除く。次項において同じ。)による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

5前二項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該保育所型事業所内保育事業所の保育士(前項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。)による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

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