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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 第九条 (家庭的保育事業者等の職員の知識及び技能の向上等)

平成二十六年厚生労働省令第六十一号府省令
(家庭的保育事業者等の職員の知識及び技能の向上等)

第九条

家庭的保育事業者等の職員は、常に自己研鑽に励み、法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

2家庭的保育事業者等は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

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前二条の規定を適用する時は、保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある小規模保育事業所A型又は保育所型事業所内保育事業所にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士をいい、第二十九条第三項若しくは第四項若しくは第四十四条第三項若しくは第四項又は前二条の規定により保育士とみなされる者を除く。)を、前二条の規定の適用がないものとした場合の第二十九条第二項又は第四十四条第二項により算定される保育士の数の三分の二以上、置かなければならない。

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