条文くん法令検索 AIに質問する

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 第八条 (家庭的保育事業者等の職員の一般的要件)

平成二十六年厚生労働省令第六十一号府省令
(家庭的保育事業者等の職員の一般的要件)

第八条

家庭的保育事業等において利用乳幼児の保育に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
附則

附則第六条の事情に鑑み、当分の間、一日につき八時間を超えて開所する小規模保育事業所A型又は保育所型事業所内保育事業所(以下この条において「小規模保育事業所A型等」という。)において、開所時間を通じて必要となる保育士の総数が当該小規模保育事業所A型等に係る利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を超えるときは、第二十九条第二項又は第四十四条第二項に規定する保育士の数の算定については、保育士と同等の知識及び経験を有すると市町村長が認める者を、開所時間を通じて必要となる保育士の総数から利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を差し引いて得た数の範囲で、保育士とみなすことができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第八条(家庭的保育事業者等の職員の一般的要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条の三(自動車を運行する場合の所在の確認) 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 目次 第九条(家庭的保育事業者等の職員の知識及び技能の向上等) →