条文くん法令検索 AIに質問する

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 第十条 (他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)

平成二十六年厚生労働省令第六十一号府省令
(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)

第十条

家庭的保育事業所等は、他の社会福祉施設等を併せて設置するときは、その行う保育に支障がない場合に限り、必要に応じ当該家庭的保育事業所等の設備及び職員の一部を併せて設置する他の社会福祉施設等の設備及び職員に兼ねることができる。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第十条(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条(家庭的保育事業者等の職員の知識及び技能の向上等) 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 目次 第十一条(利用乳幼児を平等に取り扱う原則) →