第二条
法第三十四条の十六第一項の規定により市町村が条例で定める基準(以下「最低基準」という。)は、利用乳幼児が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員が保育を提供することにより、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。
法第三十四条の十六第一項の規定により市町村が条例で定める基準(以下「最低基準」という。)は、利用乳幼児が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員が保育を提供することにより、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。
この省令の施行の日の前日において現に存する法第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設若しくは事業を行う者(次項において「施設等」という。)が、施行日後に家庭的保育事業等の認可を得た場合においては、この省令の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、第十五条、第二十二条第四号(調理設備に係る部分に限る。)、第二十三条第一項本文(調理員に係る部分に限る。)、第二十八条第一号(調理設備に係る部分に限る。)(第三十二条及び第四十八条において準用する場合を含む。)及び第四号(調理設備に係る部分に限る。)(第三十二条及び第四十八条において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項本文(調理員に係る部分に限る。)、第三十一条第一項本文(調理員に係る部分に限る。)、第三十三条第一号(調理設備に係る部分に限る。)及び第四号(調理設備に係る部分に限る。)、第三十四条第一項本文(調理員に係る部分に限る。)、第四十三条第一号(調理室に係る部分に限る。)及び第五号(調理室に係る部分に限る。)、第四十四条第一項本文(調理員に係る部分に限る。)並びに第四十七条第一項本文(調理員に係る業務に限る。)の規定は、適用しないことができる。
2前項の規定にかかわらず、施行日後に家庭的保育事業の認可を得た施設等については、この省令の施行の日から起算して十年を経過する日までの間は、第十五条、第二十二条第四号(調理設備に係る部分に限る。)及び第二十三条第一項本文(調理員に係る部分に限る。)の規定は、適用しないことができる。この場合において、当該施設等は、第一条第二項に規定する利用乳幼児への食事の提供を同項に規定する家庭的保育事業所等内で調理する方法(第十条の規定により、当該家庭的保育事業所等の調理設備又は調理室を兼ねている他の社会福祉施設等の調理施設において調理する方法を含む。)により行うために必要な体制を確保するよう努めなければならない。