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児童福祉法 第三十四条の十六

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第三十四条の十六

市町村は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な保育の水準を確保するものでなければならない。

2市町村が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。

  1. 家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業に従事する者及びその員数
  2. 家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の運営に関する事項であつて、児童の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持並びに児童の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの

3家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者は、第一項の基準を遵守しなければならない。

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