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児童福祉法施行令 第三十五条の四

昭和二十三年政令第七十四号政令

第三十五条の四

市町村長は、当該職員をして、年度ごとに一回以上、国及び都道府県以外の者が行う家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業が法第三十四条の十六第一項の規定に基づき定められた基準を遵守しているかどうかを実地につき検査させなければならない。ただし、当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業について次の各号のいずれかに該当する場合においては、実地の検査に代えて、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させることにより、当該基準を遵守しているかどうかを確認させることができる。

  1. 天災その他やむを得ない事由により当該年度内に実地の検査を行うことが著しく困難又は不適当と認められる場合
  2. 前年度の実地の検査の結果その他内閣府令で定める事項を勘案して実地の検査が必ずしも必要でないと認められる場合

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