第三十五条の五 法第三十四条の二十第一項第二号の政令で定める法律は、次のとおりとする。一児童扶養手当法二特別児童扶養手当等の支給に関する法律三児童手当法四平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律五平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法六第二十二条の六第八号、第十七号、第十九号及び第二十二号に掲げる法律 e-Gov法令検索で第三十五条の五を開く ↗