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児童福祉法施行令 第三十五条の五

昭和二十三年政令第七十四号政令

第三十五条の五

第三十四条の二十第一項第二号の政令で定める法律は、次のとおりとする。

  1. 児童扶養手当法
  2. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
  3. 児童手当法
  4. 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律
  5. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法
  6. 第二十二条の六第八号、第十七号、第十九号及び第二十二号に掲げる法律

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