第二十二条の六
法第十九条の九第二項第二号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
- 一医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
- 二歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)
- 三保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)
- 四医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
- 五身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)
- 六精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
- 七生活保護法
- 八社会福祉法
- 九医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)
- 十薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
- 十一老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)
- 十二社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)
- 十三介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
- 十四児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
- 十五児童虐待の防止等に関する法律
- 十六障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)
- 十七認定こども園法
- 十八障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)
- 十九子ども・子育て支援法
- 二十再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)
- 二十一難病の患者に対する医療等に関する法律
- 二十二民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
- 二十三臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)