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児童福祉法施行令 第二十二条の五

昭和二十三年政令第七十四号政令

第二十二条の五

第十九条の九第一項の病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者とする。

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