条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
児童福祉法施行令
› 第二十二条の五
児童福祉法施行令 第二十二条の五
昭和二十三年政令第七十四号
政令
第二十二条の五
法
第十九条の九第一項
の病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、健康保険法
第八十八条第一項
に規定する指定訪問看護事業者とする。
e-Gov法令検索で第二十二条の五を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法施行令第二十二条の五について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
児童福祉法 第19条の9
健康保険法 第88条
この条文を参照している条文
児童福祉法施行規則 第7条の29
← 第二十二条の四
児童福祉法施行令 目次
第二十二条の六 →