第二十二条の四 法第十九条の七、第二十一条の五の三十一及び第二十四条の二十二の政令で定める給付は、次の表の上欄に掲げるものとし、これらの条の政令で定める限度は、同表の下欄に掲げる限度とする。 e-Gov法令検索で第二十二条の四を開く ↗