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児童福祉法施行令 第二十二条の三

昭和二十三年政令第七十四号政令

第二十二条の三

第十九条の六第一項第三号の政令で定めるときは、医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者が法第十九条の三第一項又は第十九条の五第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。

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