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児童福祉法施行令 第二十二条の二

昭和二十三年政令第七十四号政令

第二十二条の二

第十九条の三第八項の政令で定める一定の期間は、一月とする。ただし、同条第一項に規定する指定医が同項に規定する診断書の作成に期間を要したことその他のやむを得ない理由により同項の申請を同条第八項に規定する診断した日から一月以内に行わなかつたときは、三月とする。

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