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児童福祉法施行令 第二十五条の十二

昭和二十三年政令第七十四号政令

第二十五条の十二

指定障害児通所支援事業者(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものを除く。)に係る法第二十一条の五の二十四第一項第十号の政令で定める法律は、次のとおりとする。

  1. 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)
  2. 精神保健福祉士法
  3. 発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)
  4. 公認心理師法
  5. 四の二
    高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)
  6. 第二十二条の六第五号から第八号まで及び第十一号から第十九号までに掲げる法律

2指定障害児通所支援事業者のうち肢体不自由のある児童に対して治療を行うものに係る法第二十一条の五の二十四第一項第十号の政令で定める法律は、次のとおりとする。

  1. 健康保険法
  2. 第二十二条の六各号に掲げる法律
  3. 前項各号(第五号を除く。)に掲げる法律

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