第二十七条の十一
指定障害児入所施設(障害児入所医療(法第二十四条の二十第一項に規定する障害児入所医療をいう。次項及び第二十七条の十三第二項において同じ。)を提供するものを除く。)に係る法第二十四条の十七第九号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
- 一第二十二条の六第五号から第八号まで及び第十一号から第十九号までに掲げる法律
- 二第二十五条の十二第一項各号(第五号を除く。)に掲げる法律
2指定障害児入所施設のうち障害児入所医療を提供するものに係る法第二十四条の十七第九号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
- 一健康保険法
- 二第二十二条の六各号に掲げる法律
- 三第二十五条の十二第一項各号(第五号を除く。)に掲げる法律