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児童福祉法施行令 第二十七条の十八

昭和二十三年政令第七十四号政令

第二十七条の十八

指定障害児相談支援事業者に係る法第二十四条の三十六第九号の政令で定める法律は、次のとおりとする。

  1. 第二十二条の六第五号から第八号まで及び第十一号から第十九号までに掲げる法律
  2. 第二十五条の十二第一項各号(第五号を除く。)に掲げる法律

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