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児童福祉法施行令 第二十七条の十九
昭和二十三年政令第七十四号
政令
第二十七条の十九
法
第二十四条の三十六第十一号
の政令で定める使用人は、障害児相談支援事業所を管理する者とする。
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児童福祉法 第24条の36
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