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児童福祉法施行令 第二十七条の十六

昭和二十三年政令第七十四号政令

第二十七条の十六

第二十四条の二十八第二項(法第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十一条の五の十五第三項第六号の政令で定める使用人は、障害児相談支援事業所(法第二十四条の二十八第一項に規定する障害児相談支援事業所をいう。第二十七条の十九において同じ。)を管理する者とする。

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