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児童福祉法施行令 第二十七条の十五
昭和二十三年政令第七十四号
政令
第二十七条の十五
法
第二十四条の二十八第二項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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この条文が参照している条文
児童福祉法 第24条の28
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