条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法施行令 第二十七条の十七

昭和二十三年政令第七十四号政令

第二十七条の十七

第二十四条の二十九第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第二十七条の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法施行令第二十七条の十七について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条の十六 児童福祉法施行令 目次 第二十七条の十八 →