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児童福祉法施行令 第二十七条の十七
昭和二十三年政令第七十四号
政令
第二十七条の十七
法
第二十四条の二十九第四項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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この条文が参照している条文
児童福祉法 第24条の29
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条
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