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児童福祉法施行令 第二十八条

昭和二十三年政令第七十四号政令

第二十八条

市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は都道府県知事は、法第二十五条の八第三号に規定する保育の利用等又は法第二十七条第一項第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、又は他の保育の利用等若しくは措置に変更する場合においては、現にその保護に当たつている児童福祉施設の長、家庭的保育事業等を行う者又は法第七条第二項に規定する指定発達支援医療機関の長の意見を参考としなければならない。法第三十一条第一項から第三項までに規定する児童について、これらの規定により、満二十歳に達するまで、又はその者が社会生活に順応することができるようになるまで、引き続きその者を児童福祉施設に在所させ、若しくは法第二十七条第二項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採る場合においても、同様とする。

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