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児童福祉法施行令 第四十九条

昭和二十三年政令第七十四号政令

第四十九条

第二十八条の規定は、法第六十三条の二第一項又は第二項に規定する児童について、これらの規定により、満二十歳に達した後においても、引き続きその者を児童福祉施設に在所させ、若しくは法第二十七条第二項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採る場合に準用する。法第六十三条の三に規定する措置を解除する場合においても、同様とする。

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