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児童福祉法施行令 第四十八条

昭和二十三年政令第七十四号政令

第四十八条

この政令は、昭和二十三年一月一日から、これを適用する。ただし、法第六十三条ただし書に掲げる規定に関する部分は、昭和二十三年四月一日から、これを施行する。

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