条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法施行令 第四十七条

昭和二十三年政令第七十四号政令

第四十七条

この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法施行令第四十七条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十六条の四 児童福祉法施行令 目次 第四十八条 →