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児童福祉法施行規則 第四十九条の八

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第四十九条の八

第五十九条の八第三項及び令第四十七条第一項の規定により、法第五十九条の五第四項において読み替えて準用する同条第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

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