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児童福祉法施行規則 第五十条

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第五十条

町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この命令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。

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