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児童福祉法施行規則 第四十九条の七の二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第四十九条の七の二

第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者は、当該施設におけるサービスの提供による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、速やかに当該事実を都道府県知事に報告しなければならない。

2都道府県知事は、前項の規定による報告があつたときは、その内容を当該施設の所在地の市町村長に通知するものとする。

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