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児童福祉法施行規則 第五十条の三

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第五十条の三

第四十五条第二項の規定により、中核市が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。

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