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児童福祉法施行令 第四十五条

昭和二十三年政令第七十四号政令

第四十五条

指定都市において、法第五十九条の四第一項の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の二十六第一項から第七項までに定めるところによる。

2地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第五十九条の四第一項の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二に定めるところによる。

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