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児童福祉法施行令 第四十五条の二

昭和二十三年政令第七十四号政令

第四十五条の二

第五十九条の四第一項の政令で定める市(特別区を含む。)は、高崎市、東京都港区、文京区、品川区、世田谷区、中野区、豊島区、荒川区、板橋区、葛飾区及び江戸川区、横須賀市、金沢市、豊中市、尼崎市、明石市並びに奈良市とする。

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