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児童福祉法施行令 第四十四条の十三

昭和二十三年政令第七十四号政令

第四十四条の十三

都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

  1. 第五十七条の三の四第一項の指定をしたとき。
  2. 第四十四条の十第一項の規定による届出(同項の内閣府令で定める事項の変更に係るものを除く。)があつたとき。
  3. 前条第一項の規定により法第五十七条の三の四第一項の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

2市町村又は都道府県は、法第五十七条の三の四第一項の規定による委託の全部又は一部を解除したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

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