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児童福祉法施行令 第四十四条の十

昭和二十三年政令第七十四号政令

第四十四条の十

指定事務受託法人は、当該指定に係る市町村等事務を行う事務所の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項を変更しようとするとき、又は当該市町村等事務を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その三十日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を、指定事務受託法人に事務を委託している市町村長に通知しなければならない。

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