条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法施行令 第四十四条の十一

昭和二十三年政令第七十四号政令

第四十四条の十一

都道府県知事は、市町村等事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定事務受託法人に対し、報告を求めることができる。

e-Gov法令検索で第四十四条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法施行令第四十四条の十一について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十四条の十 児童福祉法施行令 目次 第四十四条の十二 →