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児童福祉法施行令 第四十四条の十二

昭和二十三年政令第七十四号政令

第四十四条の十二

都道府県知事は、指定事務受託法人が次のいずれかに該当する場合には、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

  1. 指定事務受託法人が、法第五十七条の三の四第一項の内閣府令で定める要件に該当しなくなつたとき。
  2. 指定事務受託法人が、第四十四条の九に規定する市町村等事務の運営に関する基準に従つて適正な市町村等事務の運営をすることができなくなつたとき。
  3. 指定事務受託法人が、第四十四条の八第二項第二号、第三号又は第七号のいずれかに該当するに至つたとき。
  4. 指定事務受託法人が、前条の規定により報告を求められて報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  5. 指定事務受託法人が、不正の手段により法第五十七条の三の四第一項の指定を受けたことが判明したとき。
  6. 指定事務受託法人が、法及び第二十五条の十二第一項各号若しくは第二項各号(第三号を除く。)に掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
  7. 指定事務受託法人が、市町村等事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
  8. 指定事務受託法人の役員等のうちに、その指定の取消し又はその指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児通所支援若しくは障害児相談支援又は市町村等事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

2市町村は、市町村等事務を委託した指定事務受託法人について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

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