第四十四条の九 法第五十七条の三の四第一項に規定する指定事務受託法人(以下「指定事務受託法人」という。)は、内閣府令で定める市町村等事務の運営に関する基準に従い、市町村等事務を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第四十四条の九を開く ↗