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児童福祉法施行規則 第四十八条の四

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第四十八条の四

市町村又は都道府県は、法第五十七条の三の四第四項の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 当該委託に係る市町村等事務受託事務所の名称及び所在地
  2. 委託する指定事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名
  3. 委託開始の予定年月日
  4. 委託する市町村等事務の内容

2市町村又は都道府県は、令第四十四条の十三第二項の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 当該委託に係る市町村等事務受託事務所の名称及び所在地
  2. 委託している指定事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名
  3. 委託終了の年月日
  4. 委託している市町村等事務の内容

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