条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法施行規則 第四十八条の五

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第四十八条の五

指定事務受託法人は、市町村等事務受託事務所ごとに管理者を置かなければならない。

e-Gov法令検索で第四十八条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法施行規則第四十八条の五について教えてください」と聞く
← 第四十八条の四 児童福祉法施行規則 目次 第四十八条の六 →