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児童福祉法施行規則 第四十八条の六

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第四十八条の六

指定事務受託法人は、市町村等事務を行う場合においては、当該職員に身分を証する書類を携行させ、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

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