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児童福祉法施行規則 第四十八条の七

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第四十八条の七

指定事務受託法人は、自ら実施した市町村等事務に対する質問等対象者からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。

2指定事務受託法人は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

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