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児童福祉法施行規則 第四十八条の八

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第四十八条の八

指定事務受託法人は、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2指定事務受託法人は、市町村等事務の実施に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

  1. 実施した市町村等事務の内容等の記録
  2. 前条第二項に規定する苦情の内容等の記録

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