第四十八条の八 指定事務受託法人は、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。2指定事務受託法人は、市町村等事務の実施に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。一実施した市町村等事務の内容等の記録二前条第二項に規定する苦情の内容等の記録 e-Gov法令検索で第四十八条の八を開く ↗