(法第三条第一項の主務省令で定める保存) 第三条 法第三条第一項の主務省令で定める保存は、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第四十八条の八第二項の規定に基づく書面の保存とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗