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内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
令和五年内閣府令第四十号
府省令
· 条文 7 件 ·
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内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)
第四条
(電磁的記録による保存)
第五条
(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)
第六条
(電磁的記録による交付等)
第七条
(電磁的方法による承諾)